SHANON Content Assistant利用規約

株式会社シャノン(以下「シャノン」といいます。)は、以下の条項によりSHANON Content Assistant利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者等(第1条(用語の定義)第(6)号に定義します。)に対して本サービス(第1条(用語の定義)第(9)号に定義します。)を提供します。契約者(第1条(用語の定義)第(2)号に定義します。)は、本サービス利用申込時において本規約に「同意する」意思表明をすることにより、以下の条項及び条件を承諾したことになります。利用申込者(第3条(利用契約の成立)第1項に定義します。)が、所属する会社を代表して本規約に同意する場合、本サービスを利用する際に適用される条件について会社を代表して拘束力のある合意をする権限を有するものであることを表明したことになります。

第一章 総則

第1条(用語の定義)

本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1)「利用契約」とは、本規約に基づきシャノンと契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
(2)「契約者」とは、本規約に基づく利用契約をシャノンとの間で締結した者をいいます。
(3)「利用契約等」とは、本規約及び利用契約を総称していいます。
(4)「個別契約」とは、個別の注文内容(サービス内容、利用期間等)に関する契約をいいます。
(5)「特別利用者」とは、契約者に代わって契約者が主催するキャンペーン・セミナー・イベントの企画・運営業務、その他契約者のマーケティング業務の代行を行うものであり、契約者が契約者の責任の下で、契約者の関係会社又は取引先に対して、利用契約等に基づき本サービスを利用させることを認定した者をいいます。
(6)「契約者等」とは、契約者及び特別利用者を総称していいます。
(7)「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
(8)「アカウント」とは本サービスを利用する利用者ごとに発行されるログイン単位をいいます。
(9)「本サービス」とは、OpenAIの提供するChatGPTを利用してシャノンが設計・開発し、シャノンに著作権の帰属するSHANON Content Assistant及びサーバアプリケーションの利用権を契約者等に提供し、SHANON Content Assistant等各種アプリケーションならびにサーバ等の設定及び接続環境を保守・管理するサービス及びその他付属サービスであって、シャノンが利用契約等に基づいて契約者等に提供するサービスをさしていいます。
(10)「月額利用料金」とは、本サービスの基本利用料金を示していいます。
(11)「プラン」とは、本サービスの料金表に定める利用プランを指します。
(12)「本サービス用設備」とは、シャノンが本サービスを提供するにあたり、シャノン又はシャノンが指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ機器、及びソフトウェアが正常動作するために必要なサーバアプリケーションを総称していいます。
(13)本規約に定める「通知」の方法には、本規約内で別途の規定をしている場合を除き、書面、電磁的方法を含むものとします。

第2条(本規約の適用等)

1.本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者等とシャノンとの間の一切の関係に適用されるものとします。
2.本規約と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
3.シャノンは、本規約を随時変更することができるものとします。シャノンによって本規約が変更された場合は、契約者等に対して、当該変更後の本規約が適用されるものとします。
4.シャノンは、前項に基づく本規約の変更を行う場合は、当該変更が効力を有する日の40日前までに、当該変更後の本規約の内容を契約者に通知するものとします。
5.前項にかかわらず、本サービス提供にあたり、シャノンが製造に関わっていないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS、各種アプリケーション)及びデータベースに変更が生じたことにより本規約に変更が生じる場合は、契約者等が本規約の変更後に本サービスを利用した時点から当該規定が適用されるものとします。

第二章 利用契約の成立及び本サービスの内容

第3条(利用契約の成立)

1.本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)がシャノン所定の手続きに従って本サービスの申込を行い、シャノンが申込を承諾したときに利用契約が成立するものとします。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.シャノンは、次のいずれかに該当するときは、利用申込者の申込を承諾しないこと、又はシャノンが一旦行った承諾を取消すことができるものとします。
(1)利用申込者が、シャノンに対して虚偽の事実を申告したとき
(2)利用申込者と利用契約を締結することにより、シャノンの業務遂行上又は技術上著しい支障が生じると判断したとき
(3)その他、利用申込者がシャノンに提供すべき情報・データに不備がある場合など、シャノンが利用申込者と利用契約を締結することが不適当であると判断したとき

第4条(本サービス内容)

1.本規約によって成立する利用契約において、シャノンが契約者に提供するのは、 SHANON Content Assistant(以下「SCA」といいます。)です。本サービスの機能、仕様等についてはシャノンのホームページやシャノンが別途定めるマニュアル、「SHANON Content Assistantサービス料金表」(以下「料金表」といいます。)を参照してください。契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類及びその内容は、個別契約にて定めるものとします。
2.契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第31条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスにシャノンに起因しない不具合が生じる場合があること
(2)シャノンに起因しない本サービスの不具合については、シャノンは一切その責を免れること
(3)シャノンが別途定める「重要事項説明書」の制限事項及び推奨事項

第5条(契約者等の権利の範囲)

1.利用契約等に基づいてシャノンが契約者等に付与する権利は、SCAに通信端末等を用いてアクセスし、SCAを利用する非独占的権利であり、契約者等はSCAに関する著作権、商標権及びその他の全ての知的財産権がシャノン又はその他のライセンサーに独占的に帰属することを承諾するものとします。
2.契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、又はリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします。
3.本サービスを利用して契約者等によりSCAに登録された情報(コンテンツ情報等)の所有権は契約者等に帰属するものとします。

第6条(特別利用者による利用)

契約者は、特別利用者(法人を含む)を指定し、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします(ただし、シャノンを特別利用者とすることはできかねます)。この場合、契約者は、特別利用者による利用を自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。ただし、指定できる特別利用者は1名のみとし、複数名を指定することはできないものとします。

第7条(本サービスの商用利用)

契約者は、本サービスを用いて他社のマーケティング支援業務等を行うこと(商用利用)ができるものとします。ただし、この場合には支援先毎に本サービスを1アカウント契約することが必要であり、1つのアカウントを用いて複数企業の支援をすることは禁止します。

第8条(利用開始)

1.契約者が登録をしたWeb申込データをシャノンが受領し、契約者に対して本サービスのアカウント情報(ログインURL、ID、パスワード」を通知(電子的手段を含む)した日が利用開始日となります。
2.本サービスは、利用開始日から14日間は原則無料利用期間(トライアル期間)とし、月額利用料金は無料利用期間(トライアル期間)終了翌日より発生するものとします。
3.契約者等は、無料利用期間(トライアル期間)中に有償利用の申込みがない場合は、14日間経過時点で当該アカウントは抹消されることに予め了承するものとします。

第9条(利用期間等)

1.本サービスの利用期間は、3か月間とし、第17条(契約者からの利用契約の解約)に定める解約の申し出がない場合は、利用契約は自動的に3か月間更新されるものとします。ただし初回利用期間は、無料利用期間(トライアル期間)が終了し有償利用が開始された月の翌々月末までとし、初月利用期間の利用料金は有償利用開始日から当月末までの日割り計算(小数点以下四捨五入)を行うものとします。
2.契約者は、前項の契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、第17条(契約者からの利用契約の解約)の規定に従うことに加え、シャノンが定める期限までに、契約期間満了日までの残余期間に対する月額利用料金の未払い分がある場合は、当該金額を一括してシャノンに支払うものとします。
3.契約者は、利用期間中に本サービスの料金表に定めるプランを変更することができます。ただし、当該プラン変更は、利用中のプランよりも上位のものへ変更する場合のみ行うことができ、下位プランへの変更は行うことができません。なお、上位プランへ変更した場合は変更日の属する月より利用料金が変更となり、また当該変更月から3か月間が新たな利用期間となります。

第10条(カスタマーサポートサービス)

1.シャノンは、全ての契約者等に対する無償サポートとして、本サービスに関する以下の問合せの範囲において電子メールによってカスタマーサポートデスクが対応するサポートサービス(以下「サポート」といいます。)を提供します。
(1)SCAの操作方法、障害・問題の指摘を含む、各種問合せに対するサポート
(2)バージョンアップメンテナンス連絡
(3)不具合、障害の報告
2.サポートからの回答は、原則として、日本の祝日及びシャノンの規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの 10:00 から18:00 の時間内に、契約が有効なライセンスを保持するユーザーに対して提供されます。
3.契約者等は、サポートの内容及びその結果について、シャノンが契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。
4.契約者等は、契約者等の問合せ内容等によっては、シャノンによるサポートとしての助言が即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。
5.シャノンは、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。

第11条(利用料金等)

1.本サービスの月額利用料金及びその算定方法等は、シャノンが別途定める料金表のとおりとします。
2.契約者は、月額利用料金及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、シャノンは、第15条(本サービスの中断又は停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
3.利用期間において、第15条(本サービスの中断又は停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。

第12条(利用料金等の支払方法)

1.契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1)銀行振込により決済する場合
契約者が、シャノンからの請求書に従い、シャノンが指定する期日までに、シャノン又はシャノン指定の銀行口座に支払う方法
(2)その他の場合
シャノンと契約者が合意した方法

第三章 本サービスの変更・廃止、利用契約の終了等

第13条(シャノンのサービス品目変更の要請)

シャノンは契約者に対し、契約者等による本サービスの利用状況や本件サーバに対する負荷の程度に応じて、契約者が利用中の本サービスの種類の変更(契約プランの変更など)を要請することができるものとします。

第14条(是正の要求等)

契約者等が利用契約等に違反したとシャノンが認めた場合、シャノンは契約者に対し、事前に通知又はその事由を説明したうえで(緊急を要する場合は、事前に契約者にその旨の通知をせずに)、下記の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。なお、シャノンは当該措置により生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。
(1)第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
(2)利用契約等に違反する行為の停止を要求すること
(3)本サービスを利用してインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること
(4)本サービスを停止すること

第15条(本サービスの中断又は停止)

1.シャノンは、天災事変又は本サービスの障害等による非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが困難であると判断されるとき、OpenAI, Inc.が提供するChatGPTサービスが一時中断した場合は、契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。
2.シャノンは、随時、本サービスの機能を変更又は中止することができるものとします。なお、重要な変更内容及び中止については事前に利用者に通知をします。
3.シャノンは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
4.シャノンは、契約者が第18条(シャノンによる利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
5.シャノンは前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

第16条(本サービスの廃止)

1.シャノンは、天災事変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合、OpenAI, Inc.がChatGPTサービス改変もしくは終了した場合等、運営上やむを得ない理由で本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
2.シャノンは前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の60日前までに、その旨を通知します。ただし、天災事変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。
3.シャノンは本サービスの廃止の際、前各項の手続を経ることで、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。

第17条(契約者からの利用契約の解約)

1.契約者が利用契約を解約する場合、シャノンに対して14日前までに所定の解約フォームにて申し出なければならないものとします。
2.本サービスの契約期間内に利用契約の中途解約を行う場合は、第9条(利用期間等)第2項に定める金員を解約後30日以内に支払うものとします。

第18条(シャノンによる利用契約の解約)

1.契約者が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合、シャノンは契約者に何らの通知・催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、又は利用契約を解約できるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)利用料金等の支払い期限を徒過したとき
(3)差押え、仮押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき
(4)破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は解散して清算手続もしくは特別清算手続に入ったとき
(5)営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(6)利用契約成立後に第23条(禁止事項)第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき、その他本規約の条項に反したとき
2.契約者は、前項に基づくシャノンによる利用契約の解約があった時点において未払の利用料金等又は遅延損害金がある場合には、シャノンが定める日までにこれを支払うものとします。

第19条(契約終了後の処理)

1.シャノンは、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等及び本サービス用設備に記録されたデータを、利用契約終了後直ちにシャノンの責任で消去するものとします。ただし、バックアップデータに関しては、シャノンのバックアップポリシーに基づいた保管期間終了時に消去されるものとします。

第四章 契約者の義務

第20条(自己責任の原則)

1.契約者は、本サービス及び本成果物の利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービス及び本成果物を利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、シャノンはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失によりシャノンに損害を与えた場合、シャノンに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
4.シャノンの提供する本サービス及び本成果物の契約者の使用目的への適合性、内容の妥当性、及び内容の真実性等本成果物の内容については、契約者自らが責任をもって確認するものとし、本成果物の内容に関してはシャノンは一切責任(契約不適合責任、債務不履行責任、不法行為責任を含む)を負いません。
5.契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作及びその結果についてはすべて契約者が責任を負うものとします。
6.契約者等が本サービスを通じて取得したすべてのデータは、契約者等自身の責任において利用するものとし、当該データに起因して契約者等のコンピュータシステムに発生した損害等については、シャノンは損害賠償責任を負わないものとします。

第21条(利用環境)

1.契約者等は、自己の費用と責任において、シャノンが定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。
2.契約者等は、SCAと接続するシステム環境(ブラウザやAPI接続のためのプログラミング言語、コンピューティングデバイス)において、システム提供ベンダーが正式にサポートしているバージョンを利用し、セキュリティを確保しなければならないものとします。
3.契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。

第22条(ユーザーID及びパスワード)

1.契約者は、特別利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き、ユーザーID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
2.ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者等自身及びその他の者が損害を被った場合、シャノンは一切の責任を負わないものとします。
3.第三者が契約者等のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は全て契約者等によるとみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該利用によりシャノンが損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、シャノンの故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第23条(禁止事項)

1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)シャノン又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)特別利用者を除く第三者に本サービスを利用させる行為
(3)アカウントを複数人で共有する行為
(4)同一の契約者が複数回トライアルプランの申込みを行う行為
(5)法令もしくは公序良俗に違反し、又はシャノンもしくは第三者に不利益を与える行為
(6)本サービスに個人情報を登録する行為
(7)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(10)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)本サービスに対して負荷テストやそれに類する負荷をかける行為
(13)本サービスの利用に際して得た知見を活用して同様又は類似のサービス開発を行う行為
(14)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(15)リバースプロンプトを試みて内部のプロンプトを探るような行為
(16)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
2.シャノンは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに契約者等に通知するものとします。
3.契約者は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
4.シャノンは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、シャノンは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。

第24条(特別利用者の遵守事項等)

1.第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1)特別利用者は、利用契約等の内容を承諾した上で、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約及び利用契約のうち、利用料金等の支払義務などの条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除く。
(2)契約者とシャノン間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)特別利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してシャノンに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、シャノンに対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、シャノンから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

第25条(特別利用者の違反に対する措置)

1.特別利用者が、前条(特別利用者の遵守事項等)第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.特別利用者が、前条(特別利用者の遵守事項等)第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、シャノンは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)シャノンと契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること

第五章 シャノンの義務

第26条(善管注意義務)

シャノンは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第27条(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)

1.シャノンは、本サービス用設備の保全及び情報セキュリティ対策を、別途シャノンが定める「株式会社シャノン情報セキュリティ体制」(以下、「情報セキュリティ体制資料」といいます。)の記載内容にしたがって、シャノンが合理的と判断する範囲で行います。
2.シャノンは、可能な限りにおいて契約者によるセキュリティに関する監査の受入・対応を行うものとします。監査の時期、頻度、公開内容等は、シャノン及び契約者が協議の上、決定するものとします。

第28条(障害等)

1.シャノンは、本サービスに障害が生じ、又は滅失したことをシャノンが知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、速やかにその障害箇所を修理・復旧するものとします。
2.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びシャノンはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、協議の上各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第29条(サービスの保証について)

1.シャノンが契約者に対して提供する本サービスは、シャノンがその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。
2.シャノンは本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行いますが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。
3.本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。
4.シャノンは、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。

第30条(損害賠償の制限)

1.シャノンの責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを24 時間以上継続して利用不能となった旨の契約者からの申し出があった場合であって、シャノンが当該事実を認めたときは、シャノンは当該利用不能になった期間と同等の期間、利用契約に定める利用期間を延長することをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。
2.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、シャノンが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、シャノンの責に帰すべき事由により又はシャノンが利用契約等に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、シャノンの損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生時の契約金額を上限とします。ただし、契約者のシャノンに対する損害賠償請求は、第28条(障害等)の各号に従いシャノンが対応措置を実施しなかったときに限り行なえるものとします。なお、シャノンの責に帰すことができない事由から生じた損害、シャノンの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、本サービスにより生成されたコンテンツに付随して発生した損害、逸失利益についてシャノンは賠償責任を負わないものとします。

第31条(免責)

1.本サービス又は利用契約等に関してシャノンが負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条(損害賠償の制限)の範囲に限られるものとし、シャノンは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災事変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)シャノンが導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、又はサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)シャノンが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうちシャノンが製造に関わっていないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、シャノンが製造に関わっていないハードウェアに起因して発生した損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11)その他シャノンの責に帰すべからざる事由
2.シャノンは、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

第六章 一般条項

第32条(秘密保持)

1.契約者及びシャノンは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を予め書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方から予め書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及びシャノンは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及びシャノンは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.前各項の定めにかかわらず、個人情報に関連する取扱い業務の再委託については、シャノンは第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者等の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、シャノンは再委託先に対して、本条に基づきシャノンが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5.シャノンは、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、シャノンは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め契約者等から書面による承諾を受けるものとします。
6.シャノンは、契約者との利用契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス用設備にてシャノンが保管している契約者の情報資産を開示、移動、アクセス、使用を行わないものとします。
7.シャノンは、シャノンが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
8.前各項の定めにかかわらず、契約者は、シャノンが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプション機能の提供を目的に、シャノンが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及び契約者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。

第33条(個人情報の取扱いについて)

1.シャノンの個人情報保護(個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付与された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によりその個人を識別できるもの(この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含む)をいいます。)についての基本方針は、別に定めるプライバシーポリシーに基づいています。
2.前項にかかわらず、契約者が本サービスの利用に関連して知り得た個人情報については、シャノンとは独立した契約者の定める個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定によります。契約者は個人情報保護法及びその他契約者に適用される個人情報に関する国が定める指針や規範を遵守するものとし、シャノンは、これらの契約者の規定や活動に対していかなる義務や責任も負いません。

第34条(遅延損害金)

1.契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年3%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、シャノンが指定する期日までにシャノンの指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第35条(変更通知)

1.契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他「SHANON Content Assistant利用申込書兼契約書」の契約者にかかわる事項に変更があるときは、シャノンの定める方法により変更予定日の14日前までにシャノンに通知するものとします。
2.シャノンは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第36条(通知)

1.シャノンから契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はシャノンのホームページに掲載するなど、シャノンが適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、シャノンから契約者への通知を電子メールの送信又はシャノンのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第37条(権利義務譲渡の禁止)

契約者は、予めシャノンの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第38条(再委託)

シャノンは、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をシャノンの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、シャノンは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第32条(秘密保持)及び第33条(個人情報の取扱いについて)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のシャノンの義務と同等の義務を負わせるものとします。

第39条(合意管轄)

本規約及びこれに基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第40条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第41条(協議等)

本規約及び利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとします。